WEB予約

個人のお客様

TOP > 個人のお客様 > 交通事故

交通事故

このようなお困りごとはありませんか?

  • 治療中なのに、相手の保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまった。
  • 相手の保険会社から提示された示談金に納得がいかない。
  • 事故の状況に関して、相手と言い分が食い違っている。
  • 後遺障害認定結果に不満がある。

弁護士に頼むメリット

  1. 正当な損害賠償金を請求できる。
  2. 交渉の負担から開放され、治療に専念できる。

交通事故被害にあった際、加害者の加入する保険会社の提示する示談金は、法的に請求できるの金額よりも低い金額を提示される場合が多くのケースで見られます。

保険会社の提案に対して、専門知識のないままに一方的に交渉が進んでしまうことも少なくありません。提示されている金額が適正な賠償金なのか、少しでも不安に感じるようなことがあったら、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

また、後遺障害の投球認定の結果に不満がある方も、ご相談ください。証拠や事実関係を整理して、再度、後遺障害認定を求めることもできます(不服申立制度)。

人身事故の場合の発生から解決までの一般的な流れ

※お怪我のない場合の物損事故についても対応いたします。

人身事故発生
お怪我をされている場合は、警察への事故報告が「人身事故」として処理されているか確認してください。
治療(通院・入院)
治療中は主治医に自分の症状をしっかりと伝え、必要な検査も行い、その証拠を残しておきましょう。
症状固定(症状の安定)
ケガの完治が難しい場合、主治医に慎重に判断してもらいましょう。また、保険会社からの治療費打ち切りの要請は慎重に対応しましょう。
後遺障害の等級認定
  1. 後遺障害の診断書の作成
  2. 後遺障害の等級認定申請
  3. 認定機関による審査と等級認定
  4. 非該当や認定等級に不満がある場合は異議申立。認定等級に納得した場合は示談交渉
解決
一度示談してしまうと、原則としてやり直しはできません。示談する前に、示談案が適切な内容となっているか弁護士へのご相談をお勧めします。
示談交渉
示談が成立した場合は、示談書を作成致します。
示談交渉が不成立の場合は、訴訟などの裁判手続によって解決を図ります。

着手金及び報酬の一例

【事例】交通事故によって入院1ヶ月、通院2ヶ月の怪我をした。入通院の治療費は既に相手方側の保険会社が病院に支払っているが、首の痛みが残ったので、後遺症の慰謝料を加害者に請求したい。
また、首の痛みによって事故前のように働くことができなくなって、給料が減額されてしまった。給料の減額分について、加害者に請求をしたい。

※全て税別価格です。
相手方との交渉 着手金 15万円
交渉で解決せず訴訟提起した場合 追加着手金 10万円
訴訟で相手方と和解し、相手方から200万円の支払いを受けることになった場合 報酬金 32万円

※その他、実費、日当などが発生する場合があります。

※自動車損害保険の弁護士特約に加入している場合は、特約の利用によって弁護士費用を保険会社が負担することも可能な場合がありますので、ご加入の保険会社にお問い合わせ下さい。

※弁護士特約に加入していない場合でも、収入状況によっては、法テラスの無料相談が利用できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。同一相談でのご利用は3回までです。

金銭請求、売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等の弁護士費用の一例

※全て税別価格です。
段階 着手金 報酬金
訴訟 ※1 経済的利益の額が300万円以下 8% 16%
経済的利益の額が300万円超3000万円以下 5%+9万円 10%+18万円
経済的利益の額が3000万円超3億円以下 3%+69万円 6%+138万円
経済的利益の額が3億円以上 2%+369万円 4%+738万円
交渉・調停 ※2 訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。

※1 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額。
※2 着手金の最低額は10万円