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借金トラブル(債務整理)

借金トラブルを解決するためには、主に以下の方法があります。

任意整理
弁護士が、貸金業者との間で借金の元金や利息の減額交渉を行います。一部の業者からの借金のみの交渉をすることもできます。この手続では裁判所を通しません。
個人再生
自宅に住み続けるために住宅ローンだけは払い続けたい方や、破産手続を利用できない方が、主に利用する手続です。住宅ローン以外の借金を減額して、概ね3年間~5年間での返済計画のもと、借金を返済していくことになります。裁判所を通した手続になります。
破産・免責許可
現在ある借金の支払いを免れるための手続です。
ただし、プラスの財産(生活に必要な財産を除く。)が一定程度ある場合は、手続の中で、プラスの財産を債権者に分ける(配当する)必要があります。裁判所を通した手続になります。
過払金返還
過去に貸金業者から高い利息を払い続けてきた方は、払い過ぎたお金を返してもらうことが可能な場合があります。この払い過ぎたお金を過払金といいます。
過払金返還請求は、すでに返済が終わっている方も行うことができます。

費用(一例)

項目 着手金 報酬金
任意整理 3万円×債権者数。ただし、21万円を上限とする。 (債権者主張の債権額(ただし、法律上請求可能と思われるもの)-和解金額)×10%
※債権調査後、破産や個人再生に移行する場合は、破産や個人再生の着手金のみとし、過不足金を精算。 ※各債権者との間で債務弁済契約(和解)が成立した場合に、その都度発生。
自己破産 20万円~40万円(残債務額や債権者数に応じて) 通常のケースではお支払いいただきませんが、免責が特に困難と認められる事情があるケースでは、上記着手金の基準を上限としてお支払いをお願いする場合があります。
個人再生 30万円~40万円 0円
過払金返還請求 任意整理、自己破産、個人再生事件の着手金に含まれます。 受任時に約定残高を完済されている場合の着手金は0円 交渉により任意に過払金の返還を受けた場合、返還を受けた過払金の20%
訴訟により過払金の返還を受けた場合、1社あたり2万円+返還を受けた額×20%。ただし、返還総額の25%を上限とします。また、控訴、上告した場合には審級ごとに2万円