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相続・遺産

このようなお困りごとはありませんか?

  • 自分の相続のことで家族と揉めている。
  • 遺言書の書き方がわからない。
  • 身内が亡くなったが、遺産分割の話し合いが進まない。
  • 不動産などの遺産があるが、これを相続人の間で公平に分割したい。

弁護士に頼むメリット

  1. 見落としがちな問題を発見
  2. 紛争になるのを防ぐ
  3. 複雑な手続きの代行

遺産には、現金、預貯金だけでなく不動産など分割できないものも多いため、問題が複雑化しやすく、そのため、相続人間(親族間)のトラブルにつながることも多くあります。

弁護士が間に入ることで、円滑に相続の話し合いを進めることができ、また、複雑な手続等に頭を悩ませる必要もありません。

また、生前に適式な遺言書を準備されることで、ご自身の相続による親族間の紛争を予防することもできる場合もあります。

当事務所では、生前の相続対策から、遺言書の作成、相続が生じてからの遺産分割のご相談まで対応いたします。

相談料

※全て税別価格です。
30分 5,000円
1時間 10,000円

※収入状況によって法テラスの無料法律相談が利用できる場合もありますので、お気軽にお申し出ください。法テラスの無料相談は同一内容の相談の場合、3回までご利用することができます。

遺言書・遺産分割協議書の作成手数料

※全て税別価格です。
手数料 10万円~

※遺産の総額等により決定します。

着手金及び報酬の一例

【たとえば】遺産が2100万円(不動産1800万円、預貯金300万円)、相続人は子の2名の場合。依頼者の方が不動産を取得したい場合。

依頼者の方の経済的利益

350万円(法定相続分1050万円の3分の1)+ 750万円(= 1800万円 - 1050万円)= 1100万円

※全て税別価格です。
協議 着手金 64万円 ※1
協議でまとまらず調停申立 追加着手金 32万円 ※2
調停にて「依頼者の方が不動産を取得するが、預貯金300万円に加えて500万円を支払うことになった場合」 報酬金 78万円 ※3

※1 1100万円 × 5% + 9万円
※2 協議から継続の場合は半額
※3 600万円 × 10% + 18万円

※協議・調停・審判については「家事一般事件」の報酬規定によります。

遺産相続の弁護士費用

※全て税別価格です。
段階 着手金 報酬金
審判 金銭請求に準ずる。
交渉・調停 審判に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。

※遺産のうち争いのない範囲の「経済的利益」は、評価額の3分の1

遺言書作成費用

※全て税別価格です。
遺言書作成 20万円~(経済的利益と特殊な事情の有無に応じて)
遺言執行 30万円~(経済的利益と特殊な事情の有無に応じて)

※この他に戸籍謄本、不動産の全部事項証明書や固定資産評価証明書を取得するための実費がかかります(数千円から2万円程度)。
遺言書作成のための打ち合わせを当事務所において実施させて頂くことになりますが、そのための相談費用は作成料に含まれております。
ただ、ご依頼者の方のご自宅等へ出張が必要な場合の出張費用は別途協議の上で決めさせて頂きます。

公正証書遺言にする場合

公正証書にする場合は上記作成費用に3万円を加算します。
また、公証役場での作成が必要になります。その際、公証役場にて公証人に対して別途手数料をお支払いいただくことになります。

公正証書とは?

公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言です。公証人(法務大臣が任命する公務員)によって作成されます。自筆証書遺言とは違い、公的機関である公証役場で手続きを取って作成するものですので、もっとも確実で安心・安全な遺言形式といえます。