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不動産トラブル

不動産の売買・賃貸借、マンション管理、家屋の請負工事、隣地に関する問題(境界を巡る争い)等にまつわる紛争など不動産に関わるトラブルの解決を図ります。

当事務所では、依頼者の方の求める解決を実現するための最適な手段を選択し、迅速・的確にトラブルの解決を図ります。

不動産トラブルの一例

不動産売買 (契約書の作成など)/不動産仲介 /建物明渡し関連費用の請求/家賃滞納 /建物明渡し /立ち退き紛争 /家賃交渉(賃料増額請求) /マンション紛争 /借地権(借地非訟) /共有不動産問題 /境界・私道/建築工事/欠陥住宅・手抜き工事 /注文建物の欠陥 /購入建物の欠陥 /建物の設計・監理上の欠陥/リフォーム工事の欠陥 /請負代金の支払請求など

不動産明渡し、賃料増額、請求等の弁護士費用

段階 着手金 報酬金
訴訟 金銭請求に準ずる。
交渉・調停 審判に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。

※明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1