ご依頼の流れ・費用
ご依頼の流れ
1. お問い合わせ
弁護士は、裁判所や検察庁、警察署に出かけていたり、別の相談を受けていたりしていることがあります。したがいまして、突然事務所に来られてもご対応できないことがあります。
そこで、事前のお電話またはWEB予約をお願いします。
2. 面談による相談
どの分野に関してのご相談でも、ご相談料は、30分につき、5,000円(消費税別)です。
ただし、30分間では、十分なアドバイスや方針をお示しすることができないことが多いため、初回相談時では、なるべく1時間(相談料10,000円(消費税別))での相談をお願いしております。
ご相談料は、相談終了後にいただきます。
面談してお話の詳細を伺います。なるべく多くの情報を共有したいので、必要な書類等は可能な限りご持参ください。
弁護士にもできないこともございます
弁護士は国家資格を持って仕事をしていますが、あらゆる権限を持っているわけではなく弁護士でも対応できないこともございます。なるべくみなさんのお力になりたいと考えていますが、弁護士が対応できないこともあることをご理解ください。ガッカリされて帰っていくみなさんを見るのは弁護士も辛いです。
包み隠さずお話しください
ご相談の際に都合の悪いことを隠されますと、事案の処理を誤ってしまうことがあり、結果として依頼者の方にとって不利になってしまう可能性があります。
したがいまして、自分にとって都合の悪いことも隠さずにお話しください。弁護士は法律上守秘義務を負っており、秘密が漏れるということはありません。
ご依頼をお断りすることがございます
ご相談させていただき、お話をお聞きした結果、法律上明らかに成り立たない主張、弁護士の正義感情に反する場合、弁護士としての受任の必要がない場合などにはご依頼をお断りする場合があります。また、一方当事者からの相談をすでに受けている場合には、その対立当事者からの相談を受けたり、その事案の委任を受けたりすることは利益が相反する可能性があるため、相談をお断りをしています。その他、やむを得ない事情によってご依頼をお断りすることがあります。なお、当事務所では、反社会的勢力の方からのご相談はお断りしておりますのでご了承ください。
ご相談をされてもご依頼される必要はありません
ご相談させていただいた結果、ご依頼者の方において費用の点や事案処理の方法についての弁護士のアドバイスに納得がいかない、弁護士と性格が合わなそうなど、ご依頼を希望しなければ、どういった理由であっても、遠慮なくお断り下さい。相談したからといって、その弁護士に正式に依頼しなければならない義務はありません。もちろん依頼しない旨のご連絡も要りませんし、依頼しない理由を告げる必要もありません。
3. 解決のご提案
受任すべき案件と判断した場合、今後の流れ、弁護士費用などを説明します。その内容にご納得いただいたうえで、正式に案件を受任します。
- 受任の時点で「着手金」が必要となります。
- 委任契約書を交わす際に、認印が必要となります。
途中辞任する場合があります
一度委任を受けましても、連絡が取れなくなるなど、委任された事案処理を進めることが困難となった場合には途中で辞任することもございます。
もちろん、ご依頼された後、弁護士の方針に納得がいかない場合は弁護士を解任することもできます。その際には、事案の進捗状況に応じて、着手金の一部をお返しいたします。
4. 事案への対応
契約交渉や示談の案件の場合、依頼者の方の代理人として交渉に当たります。残念ながら交渉が不調に終わった場合、「調停」「訴訟」等に進みます。
ご協力のお願い
事案を解決するにあたっては、依頼者の方のご協力が必要不可欠です。直接事案を経験されたのはご自身ですから、お話をお伺いしたり、資料をご準備いただいたりとご協力をお願いすることがあります。よりよい事案の解決に向けて、ご協力いただきますようお願いします。また、事案に関して、疑問の点がございましたら遠慮なくご連絡ください。
譲歩をお願いすることもあります
事案の解決にあたり、弁護士が依頼者の方のために必要であると考えた場合には、譲歩すべきであることをアドバイスすることがあります。決して相手方の立場に立って譲歩するようアドバイスしているわけではありませんので、ご了承下さい。ただ、もちろん、依頼者の方が納得しないまま、一方的に譲歩した条件を飲むことはありません。法的トラブルにおいては、当事者双方に多かれ少なかれ何らかの落ち度があり、一方にのみ全く落ち度がないという事案は滅多にありません。したがって、解決の結果が常に完全に満足いくものになるとは限りません。裁判を起こしたとしても、敗訴の危険は常にあります。そのため、依頼者の方のためを考えて、依頼者の方の意に添わないアドバイスをすることもありますが、ご了承下さい。
5. 解決
交渉による示談、調停成立、訴訟による和解・判決等で、案件は終了します。
依頼者の方が目的を達した場合、「報酬金」をいただきます。
- 報酬金の定め方は「3. 解決のご提案」の受任時にご説明致します。
弁護士費用の種類と支払時期
項目 | 内容 | 支払時期 |
---|---|---|
着手金 | 事案などを依頼された際に、その事案を進めるにあたって委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 事案の結果にかかわらず、お返ししません。 (中途解約の場合は、事案の進行状況に応じて返金します。) |
事案又は法律事務の依頼を受けたときにお支払いください。 |
報酬金 | 事案等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 | 事案等の処理が終了したときにお支払いください。 |
手数料 | 事務的な手続等を依頼されたときに、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 | 事案又は法律事務の依頼を受けたときにお支払いください。 |
日当 | 事案の処理のために事務所所在地を離れ、その事案等のために拘束されることの対価としてお支払いいただくものです。 | 原則として支出するごとにお支払いください。 |
実費 | 委任事務処理のために支出する費用のことです。例えば、印紙代、郵便代、交通費、通信費、記録謄写費用、予納金、鑑定料、宿泊費などです。 |
民事・家事一般事件の弁護士費用
金銭請求、売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等
段階 | 着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
訴訟 ※1 | 経済的利益の額が300万円以下 | 8% | 16% |
経済的利益の額が300万円超3000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 | |
経済的利益の額が3000万円超3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 | |
経済的利益の額が3億円以上 | 2%+369万円 | 4%+738万円 | |
交渉・調停 ※2 | 訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 |
※1 交渉・調停から訴訟を受任する場合は、2分の1の額。
※2 着手金の最低額は10万円
不動産明渡し、賃料増額、請求等
段階 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
訴訟 | 金銭請求に準ずる。 | |
交渉・調停 | 審判に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 |
※明渡請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1
離婚等
段階 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
訴訟 | 20万円~50万円 | 20万円~50万円 |
交渉・調停 | 訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 |
※財産分与、慰謝料等の請求は、金銭請求の例による
遺産相続
段階 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
審判 | 金銭請求に準ずる。 | |
交渉・調停 | 審判に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 |
※遺産のうち争いのない範囲の「経済的利益」は、評価額の3分の1
手数料(契約書類等)
項目 | 手数料 |
---|---|
内容証明郵便作成 | 3万円~5万円 |
契約書類およびこれに準じる書類作成 | 10万円~(経済的利益と特殊な事情の有無に応じて) |